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空き家の固定資産税は何倍になる?|住宅用地の特例が外れたときの計算

土地の評価額と面積を入れると、住宅用地の特例がある今の税額、管理不全空家・特定空家の勧告で特例が外れた場合、解体して更地にした場合の固定資産税・都市計画税を比べます。

計算のしくみ

土地固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
小規模住宅用地(1戸200㎡まで)評価額 × 1/6評価額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分、延床面積の10倍まで)評価額 × 1/3評価額 × 2/3
住宅用地でない土地(特例が外れた土地・更地)評価額 × 70%(上限)評価額 × 70%(上限)

税率は固定資産税1.4%(標準税率)、都市計画税は最大0.3%(市区町村ごと)。課税標準が土地30万円・建物20万円未満なら固定資産税はかかりません(免税点)。特例が外れた最初の年などは、負担調整措置で70%より低い年があります。東京23区などの独自の軽減は入れていません。

東京都主税局「特定空家等・管理不全空家等に対する住宅用地の特例の不適用」

このサイトの金額は、公的データと一般的な単価から計算した目安で、税務・法律の助言や不動産の査定ではありません。固定資産税・解体費・売却価格は、物件や自治体で大きく変わります。判断の前に、市区町村の税務担当課、税理士・司法書士、解体業者や不動産会社の見積もりで確かめてください。

出典: 土地の価格は国土交通省 国土数値情報「地価公示データ」(2026年)(CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工。固定資産税は総務省・東京都主税局、空き家の特例は国税庁 No.3306、国庫帰属は法務省、解体費の初期値は国の標準除却費(三条市の資料)にもとづく(2026-10-31確認)。

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