空き家・実家じまい 費用診断|売る・解体・貸す・持ち続けるを比較
相続した実家などの空き家を、持ち続ける・売る・解体する・貸す・国に引き取ってもらう場合のお金を、固定資産税の特例が外れたときの税額や、空き家の3,000万円特別控除も含めて比べます。登録不要・無料で、入力内容は送信しません。
このサイトの金額は、公的データと一般的な単価から計算した目安で、税務・法律の助言や不動産の査定ではありません。固定資産税・解体費・売却価格は、物件や自治体で大きく変わります。判断の前に、市区町村の税務担当課、税理士・司法書士、解体業者や不動産会社の見積もりで確かめてください。
よくある質問
空き家を放置すると固定資産税は6倍になりますか?
住宅用地の特例(200㎡までは課税標準が6分の1)が外れると、土地の固定資産税の計算のもとは、評価額の6分の1から最大で評価額の70%に上がります。土地の固定資産税だけなら最大で約4.2倍、都市計画税は約2.1倍です。「6倍」は、特例の6分の1がなくなることからの言い方で、実際は商業地等の上限(70%)があるため、そこまでは上がらないのが一般的です。
特例が外れるのはどんなときですか?
2023年12月の空家等対策特別措置法の改正で、倒壊の危険などがある「特定空家」に加えて、放置すれば特定空家になるおそれがある「管理不全空家」も、市区町村の勧告を受けると住宅用地の特例が外れるようになりました。家を解体して更地にした場合も、翌年度から特例はなくなります(1月1日時点の状態で判定)。
空き家の3,000万円特別控除とは?
相続した実家(1981年5月31日以前に建てられた家)を、相続から3年後の年末までに、耐震改修するか解体して売ると、売却益から最高3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を差し引ける特例です。2027年12月31日までの売却が対象です。
解体費はどう計算していますか?
国の空き家対策の補助で使われる標準除却費(木造1㎡あたり27,000円、非木造39,000円)× 延床面積を初期値にしています。地域・道路の幅・アスベストの有無などで大きく変わるので、見積もりの単価に変えて計算してください。
入力した内容は送信されますか?
送信しません。計算はすべてお使いのブラウザの中で行います。
出典: 土地の価格は国土交通省 国土数値情報「地価公示データ」(2026年)(CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工。固定資産税は総務省・東京都主税局、空き家の特例は国税庁 No.3306、国庫帰属は法務省、解体費の初期値は国の標準除却費(三条市の資料)にもとづく(2026-10-31確認)。