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相続登記・住所変更登記の義務化 ポイント解説
期限・過料・簡易な手続き・例外を一覧にしました(2026-10-27確認)。
| 相続登記 | 住所・氏名の変更登記 | |
|---|---|---|
| 開始 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 期限 | 取得を知った日から3年以内。遺産分割が成立したら、成立の日から3年以内に分割内容の登記 | 変更の日から2年以内 |
| 過料 | 10万円以下 | 5万円以下 |
| 以前からの分 | 2027年3月31日まで(知った日が施行後ならその日から3年) | 2028年3月31日まで |
| 簡易な方法 | 相続人申告登記(登録免許税なし) | スマート変更登記(検索用情報の申出) |
過料はすぐに科されるのか
法務省の案内では、正当な理由なく期限内に申請しない場合に過料の対象となります。法務局は違反を把握しても、まず登記を促す催告を行い、応じない場合に裁判所へ通知する、という流れが示されています。
「正当な理由」の例
法務省のQ&Aでは、相続人が極めて多数で必要書類の収集に時間がかかる場合、遺言の有効性や相続人の範囲が争われている場合、申請義務者が重病の場合、DV被害者などで住所を知られたくない場合、経済的に困窮している場合などが例として挙げられています(詳細は法務省のQ&Aで確認してください)。被災により登記が困難な場合も同様です。
費用の目安
- 登録免許税: 固定資産税評価額の0.4%(相続人申告登記は不要)。一定の土地には免税措置があります(適用条件は法務局の案内で確認)。
- 司法書士に依頼する場合の報酬、戸籍謄本などの取得費用は別にかかります。
不要な土地を手放したいとき
相続した土地が不要な場合は、条件を満たせば国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月開始)があります。審査手数料と負担金がかかり、建物がある土地などは対象外です。詳細は法務省の案内で確認してください。
一次情報: 法務省 相続登記の申請義務化 / 相続人申告登記 / 住所等変更登記の義務化