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育成就労制度とは?技能実習との違いと移行のポイント
企業が押さえておきたい日程・要件・経過措置をまとめました(2026-10-31確認)。
| 技能実習(〜2027年3月) | 育成就労(2027年4月〜) | |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野での人材の育成・確保 |
| 期間 | 1号1年・2号2年・3号2年(最長5年) | 3年以内(その後は特定技能1号へ) |
| 分野 | 職種・作業ごと | 17分野(特定技能19分野のうち、自動車運送業・航空を除く) |
| 転籍 | 原則できない | 分野ごとに1年または2年を過ぎ、試験に合格すれば本人の希望で可能 |
| 受入れの仲介 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関(許可制・基準を厳格化。監理団体も改めて許可が必要) |
| 計画 | 技能実習計画(外国人技能実習機構が認定) | 育成就労計画(外国人育成就労機構が認定) |
| 受入れ数 | 設定なし | 分野ごとに受入れ見込数(上限)を設定。合計42万6,200人(2029年3月末まで) |
施行までの日程
- 2024年6月21日: 改正法の公布
- 2026年1月23日: 分野別運用方針の閣議決定(17分野・転籍制限・受入れ見込数)
- 2026年4月15日: 監理支援機関の許可の施行日前申請の受付開始(外国人技能実習機構)
- 2026年9月1日: 育成就労計画の認定の施行日前申請の受付開始
- 2027年4月1日: 施行(この日以後、技能実習計画の新規申請はできない)
- 2027年6月30日: 施行日前に申請した技能実習計画の、実習開始の期限
いまの技能実習生の扱い(経過措置)
施行日時点で技能実習を行っている人は、施行後も「技能実習」の在留資格のまま続けられます。1号の人は2号まで進めますが、3号に進めるのは、施行日時点で2号を1年以上行っている人だけです。技能実習から育成就労へ在留資格を変更することはできません。
日本語と技能の水準
| 時点 | 技能 | 日本語 |
|---|---|---|
| 就労開始時 | — | A1相当以上の試験合格、または相当する講習の受講 |
| 1年経過時 | 育成就労評価試験(初級)・技能検定基礎級など | A1相当以上 |
| 本人意向の転籍時 | 1年経過時と同等 | A2.1相当以上(分野により高い) |
| 終了時・特定技能1号 | 特定技能1号評価試験・技能検定3級など | A2.2相当以上 |
転籍制限と待遇向上
転籍制限期間は、1年を目指しつつ当分の間は分野ごとに1〜2年の範囲で定められました。2年の分野で2年を選んだ会社は、1年を過ぎたあと、分野ごとに公表される昇給率での昇給などの待遇向上が必要です。暴行・ハラスメントなど「やむを得ない事情」がある場合は、期間にかかわらず転籍できます。
費用について
外国人が送出機関に支払う費用は、1年目の月給の2か月分までに抑える仕組みが示されています。監理支援費、渡航費、講習費などは監理支援機関・送出機関によって異なるため、見積もりで確認してください。
一次情報: 育成就労制度の概要 / 分野別運用方針の主要な記載事項 / 技能実習の経過措置 / 施行日前申請 / 育成就労制度Q&A