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育成就労制度とは?技能実習との違いと移行のポイント

企業が押さえておきたい日程・要件・経過措置をまとめました(2026-10-31確認)。

技能実習(〜2027年3月)育成就労(2027年4月〜)
目的技能移転による国際貢献人手不足分野での人材の育成・確保
期間1号1年・2号2年・3号2年(最長5年)3年以内(その後は特定技能1号へ)
分野職種・作業ごと17分野(特定技能19分野のうち、自動車運送業・航空を除く)
転籍原則できない分野ごとに1年または2年を過ぎ、試験に合格すれば本人の希望で可能
受入れの仲介監理団体(許可制)監理支援機関(許可制・基準を厳格化。監理団体も改めて許可が必要)
計画技能実習計画(外国人技能実習機構が認定)育成就労計画(外国人育成就労機構が認定)
受入れ数設定なし分野ごとに受入れ見込数(上限)を設定。合計42万6,200人(2029年3月末まで)

施行までの日程

いまの技能実習生の扱い(経過措置)

施行日時点で技能実習を行っている人は、施行後も「技能実習」の在留資格のまま続けられます。1号の人は2号まで進めますが、3号に進めるのは、施行日時点で2号を1年以上行っている人だけです。技能実習から育成就労へ在留資格を変更することはできません。

日本語と技能の水準

時点技能日本語
就労開始時—A1相当以上の試験合格、または相当する講習の受講
1年経過時育成就労評価試験(初級)・技能検定基礎級などA1相当以上
本人意向の転籍時1年経過時と同等A2.1相当以上(分野により高い)
終了時・特定技能1号特定技能1号評価試験・技能検定3級などA2.2相当以上

転籍制限と待遇向上

転籍制限期間は、1年を目指しつつ当分の間は分野ごとに1〜2年の範囲で定められました。2年の分野で2年を選んだ会社は、1年を過ぎたあと、分野ごとに公表される昇給率での昇給などの待遇向上が必要です。暴行・ハラスメントなど「やむを得ない事情」がある場合は、期間にかかわらず転籍できます。

費用について

外国人が送出機関に支払う費用は、1年目の月給の2か月分までに抑える仕組みが示されています。監理支援費、渡航費、講習費などは監理支援機関・送出機関によって異なるため、見積もりで確認してください。

一次情報: 育成就労制度の概要 / 分野別運用方針の主要な記載事項 / 技能実習の経過措置 / 施行日前申請 / 育成就労制度Q&A

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