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請求書の源泉徴収税額の計算(10.21%・20.42%)
原稿料・デザイン料・講演料など、個人への報酬・料金は、支払う側が所得税と復興特別所得税を差し引きます。金額を入れると源泉徴収税額がわかり、下のツールで差引請求額を入れた請求書を作れます。
源泉徴収税額を計算する
入力は送信されません。この端末のブラウザにだけ保存します。
税と通貨の設定
税率は国や品目で違います。初期値は目安なので、必ずご自身の取引の税率を確かめてください。
印刷の画面で、送信先(プリンター)を「PDFに保存」にするとPDFになります。用紙はA4・余白は「なし」か「既定」、「ヘッダーとフッター」はオフにしてください。
保存先はこのブラウザだけです。ブラウザのデータを消すと消えるので、大切な書類はPDFとバックアップを残してください。
このツールは書類の作成を手助けするもので、税務の助言ではありません。税率・記載事項・源泉徴収・印紙税の扱いは、国税庁の資料や税理士・税務署で確かめてください。
計算のしかた
| 支払う金額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円を超える | (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
1円未満は切り捨てます。例: 100,000円 → 10,210円、300,000円 → 30,630円、1,000,000円 → 102,100円、1,500,000円 → 204,200円
請求書で報酬の額と消費税の額をはっきり分けて書いていれば、報酬の額(税抜)だけを基準にできます(インボイス制度の後も同じ)。分けていないときは、税込の金額が基準です。
2027年(令和9年)1月から、防衛特別所得税(所得税額の1%)が加わり、復興特別所得税は2.1%から1.1%に下がります。合計の率は変わらないため、10.21%・20.42%のままです。
源泉徴収の対象になるのは、原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士の報酬など、所得税法で決められた報酬・料金を個人に支払う場合です。対象かどうかは、支払う側の判断になるので、取引先と確かめてください。
出典: 国税庁 No.2795 原稿料や講演料を支払ったとき、国税庁 令和9年分 源泉徴収税額表。2026-11-04 確認。
使い方
- 上で書類の種類(請求書・見積書・納品書・領収書)を選び、発行者・宛先・明細を入れます。発行者の情報は次から自動で入ります。
- 右(スマートフォンでは下)の見本で仕上がりを確かめます。
- 「印刷・PDFで保存」を押し、印刷するか「PDFに保存」を選びます。
ほかの書類
よくある質問
入力した内容はどこに保存されますか?
お使いの端末のブラウザ(localStorage)だけに保存し、当サイトのサーバーには送信しません。別の端末やブラウザでは見られないので、大切な書類はPDFと「バックアップを書き出す」で残してください。
PDFにするには?
「印刷・PDFで保存」を押し、印刷の画面で送信先(プリンター)を「PDFに保存」にします。用紙はA4、「ヘッダーとフッター」はオフにしてください。スマートフォンでは、共有メニューの「プリント」から PDF にできます。
インボイス(適格請求書)として使えますか?
登録番号(T+13桁)、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象は※)、税率ごとの合計と税率、税率ごとの消費税額、宛先を書けば、インボイスの記載事項を満たします。画面のチェックで確かめられます。最終的な要否の判断は、国税庁の資料や税理士に確かめてください。
消費税の端数はどう計算していますか?
1枚の書類につき、税率ごとの合計に対して1回だけ端数処理します(切り捨て・四捨五入・切り上げを選べます)。品目ごとに端数処理して合計する方法は、インボイスでは認められていません。
見積書を請求書にできますか?
できます。見積書を開いた状態で上の「請求書」を押すと、同じ宛先・明細の請求書を新しい番号で作ります。元の見積書もそのまま残ります。